「自慢できる家」をテーマに、上越の注文住宅メーカーを徹底分析するメディア
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住宅にかかる印紙税や不動産取得税・固定資産税をはじめとした税金について紹介しています。
注文住宅を建てる際に建物建築請負契約や土地の売買契約・住宅ローンの借入契約などを結ぶことになります。契約を交わす際に契約書に貼る印紙にかかるのが「印紙税」です。
契約書の金額によって多少変動しますが基本税額は2万円となっています。2020年3月31日までの期間は特例措置として1万円になっていました。
普通の買い物と同じく住宅を購入した際にも消費税がかかります。土地には消費税が非課税となっていますが、建物には消費税が課税されます。現在の税率だと消費税は10%となり、住宅の代金に上乗せされます。
登録免許税は不動産登記にかかっている税金です。建物の所有権保存・土地の所有権移転・住宅ローンの抵当権設定などに関する登記が対象となります。住宅については特例措置が設けられています。
不動産を取得した際には地方税法に従って、取得した不動産がある都道府県に「不動産所得税」という税金を納める必要があります。「不動産所得税」は固定資産税のような毎年かかるものと違い、取得した時に1回払えば納税完了となります。
購入資金の贈与にも税金がかかります。
親や祖父母などに資金面をサポートしてもらって住宅を購入する場合には贈与税の申告を行う必要があります。贈与税の基礎控除額は1年間で110万円と定められていますが、住宅を建てる場合には住宅建築や購入などのために利用できる「住宅資金贈与特例」という制度があり、一般家庭であれば2500万円まで高品質住宅で3000万円が非課税枠となっています。
贈与税の非課税枠を広げて生前の贈与税を軽くする「相続時精算課税制度」というのもあります。贈与額2500万円を上限として非課税にしてもらえます。2021年12月31日までは贈与額を住宅資金として利用する場合には、設けられている条件を満たすことで親や祖父母といった年齢の制限がなくなる制度となっています。贈与税がかからないお得な制度となっているので、積極的に利用しましょう。
土地や住宅をはじめとした固定資産を保有する人が固有資産の所在する市町村で納める税金のことを指します。固有資産税は所得税とは違い、毎年支払う必要があります。固有資産が所在している市町村へ納付することになります。
市街化区域に指定されている場所に土地や住宅などを保有する人を対象に課している税金のことです。市街化区域に入っていない場合には、課せられない税金になるので対象区域になるのか確認してみることが大切です。都市計画税は道路や公園の管理やメンテナンスに当てられます。固定資産税と市計画税は一緒に納税する必要があるため、固定税とも呼ばれています。
固定資産を保有している間は固定資産がある市区町村に毎年固定資産税を支払う必要があります。税額は固定資産評価額に標準税率1.4%をかけることで計算されます。新築住宅と住宅用地には軽減措置が設定されているので気になる場合は市区町村に問い合わせてみましょう。
固定資産税評価額×1.4%=固定資産税額
都市計画税0.3%を上限として各市区町村が地域ごとに定めています。減免措置が受けられる条件があり、これを満たすことで都市計画税が減額されるので固定資産が所在している自治体に確認してみましょう。
課税標準額×0.3%=税額
それぞれの自治体の行政職員が現地調査や評価を個別に行うのが固定資産評価額といいます。
基本的に新築の住宅では工事金額の50%~60%・土地は時価の70%程度を基準として考えており、建物や土地に3%かかる形になっています。
固定資産税評価額×税率=不動産取得税額
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(画像引用元:積水ハウス http://www.sekisuihouse.com/example/detail/general/item/0025/)